
副業でお金を稼ぎ始めると必要になってくるのが、「納税の義務」です。
これを怠るとルール違反となり、罰則として通常より多い税金が加算されます。
しかし、副業でお金を稼いだからといって、必ず確定申告を行わなければいけないというわけではありません。
今回は、副業でお金を稼いでも確定申告が不要になる場合とその注意点(盲点)について解説していきます。
会社員が副業で稼いだお金は、【雑所得】
会社員が副業をすると、一般的にその所得は「雑所得」に区分けされます。
ちなみに、所得とは「収入」から「必要経費」を差し引いて残った金額のことです。
所得税法では、この所得を以下の10種類に分類しています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
ちなみに、雑所得は分類された9種類のいずれにも該当しない所得のことを差します。
雑所得には、ブログのアフィリエイトやインターネットオークション、フリマ(転売)、原稿料など、これら業務で稼いだお金が該当します。
しかし、ブログのアフィリエイトは小額であれば雑所得となりますが、事業性が認められるほどの大きなお金を稼げるようになると事業所得となります。「お小遣い稼ぎ程度の収益の場合は雑所得」と、覚えておいて問題ありません。
20万円以下は、確定申告不要!?
副業で確定申告が必要になってくるのは、1年間に稼いだお金と必要経費を差し引いた時の金額が20万円を超える場合のみです。
雑所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。
■雑所得の計算方法
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得
例えば、ブログやYouTubeの広告収入が25万円だった場合、経費に何も使用していなければ確定申告を行う必要があります。
ただし、サーバーや画像・動画の編集ソフト、素材費などで10万円の必要経費が発生した場合、その所得は15万円となるため確定申告を行う必要はありません。
雑所得が20万円以下でも確定申告が必要な人
以下の項目に当てはまる方は、確定申告が必要です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 医療費控除等を受けるため確定申告をする予定がある
- フリーランスや個人事業主
- 会社で確定申告をしていない人
どちらにしても確定申告を行う必要のある人は、雑所得がどんなに小額でも確定申告を行う必要があります。
盲点:雑所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から求められる所得税を、翌年の2月16日から3月15日までの間に納付する制度です。
一方の住民税は、前年の所得に対して納める道府県民税・市区町村民税です。
ちなみに、所得税は国税です。
そのため確定申告が不要な場合でも都道府県や市町村に納付する住民税は、副業で所得を得たことを届け出なければなりません。
まとめ:適切に判断して対応する
雑所得が20万円以下の時は、確定申告は不要。
しかし、各市町村に副業で所得を得ていることを届け出なければいけないということを解説しました。
税務上の処理は、非常に複雑です。
事業所得と雑所得の違いや、雑収入と雑所得の違いなどその時々により適切な対応が異なってきます。
こうした判断が難しいという人は、無理をせず専門家の方に意見を聞いてください。
自己判断が一番危険です。
無理のない人生をほどほどに過ごしましょう。