
年末調整の時期が近づいてくると悩ましい扶養控除の話をします。
よく耳にする「103万円の壁」「130万円の壁」に「150万の壁」。
いったいナンボほど壁があるねん!といいたくなりますが、知っておきたいのは、
「働き損をしないために、いったい年収いくらまで働いたいいの?」
と、いうことだと思います。
中途半端に頑張って得をしているのか?損をしているのか?わからないまま働くより、決められた範囲の中でお得に働きたいですよね。
今回は、働き損をしないためのパート・主婦の方の年収について解説してきます。
結論:130万円未満で働いたらいい
結論だけを聞きたい人は、年収130万円未満まで働けばいいと覚えておいてください。
これを意識するだけで、ほぼこの「扶養控除はいくらまで働いいの?問題」は、解決します。
理由を知りたいかのために、以下にその理由を続けます。
扶養の種類!?
扶養といっても、その控除対象は2つ種類があります。
ここを理解せず、103万円や130万円など金額だけに注目していると、
いくら頑張って扶養控除の申請をしても
「結局、いくら得しているのかわからない?」
「働く時間を抑えているけど、ホントに意味があるの?もっと働いた方が得なの?」
という状態になります。
こういった状態を避けるために、扶養には2つ種類があることを覚えておいてください。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
この2つです。
税制上の扶養について
扶養の違いにおいて、まず抑えるべきポイントはその扶養控除の対象者を知ることです。
まず、税制上の扶養は「扶養している側が控除対象」となり、お得になります。
つまり、旦那さんの扶養に入っている場合は、旦那さんが得をすることになります。
どういうことかというと、税制上の扶養の場合に安くなるのは、扶養している側の「所得税」と「住民税」が安くなります。
なぜ、扶養している側の税金が安くなるのか?
結論から述べると、扶養している側の課税所得が安くなるからです。
課税所得とは、給与や売上から経費や控除を差し引いた所得のことです。
- 会社員の課税所得の計算式:給与-控除=課税所得
- 個人事業主の課税所得の計算式:売上-経費-控除=課税所得
旦那さんが会社員だった場合、奥さんを扶養する控除の分だけ課税所得が下がります。
課税所得が下がると、課税所得に対してかかる税金(所得税や住民税)が安くなります。
そのため、扶養控除を行うと税制上扶養している側が得をすることになります。
社会保険上の扶養について
一方、社会保険上の扶養は、「扶養されている側がお得になる」システムです。
奥さんが旦那さんの不要に入っている場合は、奥さんの方がお得になります。
旦那さんの社会保険に奥さんが扶養として入っている場合、奥さんの社会保険料が0円になります。
その際、旦那さんの社会保険料は上がりません。
103万円の壁と130万円の壁について
税制上と社会保険上の扶養の範囲となる条件について、解説します。
103万円の壁について
配偶者控除の年収が103万円未満の場合、受けることができる扶養控除が配偶者控除です。
扶養とは、「自力で生活できない者の面倒をみ、養うこと」という意味であるため、「面倒を見ている分、税金を安くしますよ」というのがこの制度です。
そのため、税制上の扶養では、扶養している人の所得から38万円控除されます。
ただし、厳密には所得税と住民税は控除額の金額は異なります。
103万円を超えると損なのか?
結論からいうと、103万円を超えてもいきなり扶養から外されることはありません。
103万円を超えると「配偶者控除」から「配偶者特別控除」となり、その条件は103万円〜201万円未満がその対象となります。
その違いは、配偶者控除が一律38万円の控除を受けられるのに対し、配偶者特別控除は段階的に扶養される額が変わるところにポイントがあります。
ただし、2018年の税制改正後、103万円〜150万円までは38万円の控除を受けられるようになったため、あまり103万円未満を意識する必要はなくなりました。
130万円の壁について
配偶者の社会保険に加入しており、かつ扶養される側の給与所得が130万円未満の場合は社会保険料が0円になります。
106万円の壁は?
扶養される側の給与所得が106万円を超える場合、社会保険料に加入する必要があります。
ただし、それには以下のような条件が当てはまる場合に限ります。
- 労働時間が週20時間以上
- 1ヶ月の賃金が8.8万円以上
- 勤務期間の見込みが1年以上
- 勤務先の従業員数が501人以上(厚生年金被保険者数の企業)
- 学生は対象外
ちなみに、106万円を超えるとすぐ社会保険料が発生すると勘違いする人もおり、残業時間を少なくするなどの努力をする方もいます。
しかし、繁忙期の残業やボーナス、交通費などは対象外なので、今すぐ収入の調整などは必要ありません。
まとめ:130万未満を意識するだけでOK!
いろいろ解説をしましたが、配偶者特別控除が103万円〜150万円未満の控除額を38万円としたことにより、基本的に社会保険の扶養対象である130万円未満を意識すれば大丈夫です。
ただし、失業した際の失業保険を受け取ることなどを考えると130万円を意識しすぎるのも損になる場合もあります。
扶養とは、あくまでも自力で生活できない人の面倒を見る制度なので、稼げる能力と意欲のある方は壁を意識せず、自由に働く方が良いと思います。
税金は知っていないと損をしますが、利用しすぎることに意識を向けすぎるとこれもまた損をすることに繋がります。
稼げる時は稼ぐ!稼げない時やゆっくりしたい時は制度を有効利用するぐらいのスタンスで、自分にあった働き方と生き方で選択してみてください。